公認会計士の新たな試験制度は、一定の要件を満たす実務経験者、専門職大学院修了者などに対する試験科目の一部免除の規定が多く存在しています。
以前の公認会計士の試験制度は、試験科目が免除されることはほとんどありませんでした。
幅広い受験者を集めるために、試験科目の免除制度を充実させた狙いがあります。
公認会計士の短答式試験の免除の規定をみてみましょう。
短答式試験では、司法試験に合格した人、商学や法律学の博士号を持っている人、教授や助教授については全科目免除されることになりました。
また、専門職大学院を卒業した場合は財務会計論や管理会計論及び監査論、税理士試験合格者は財務会計論、大企業での会計や監査実務を7年以上行っている者は財務会計論を免除されます。
公認会計士試験の論文式試験の一部免除の規定をみてみましょう。
一定の要件を満たす実務経験者や他資格取得者が、試験科目の一部免除を受けられます。
試験科目の一部免除を受けられる人は、商学の博士号保有者及び教授や助教授は会計学及び経営学、法律学の博士号保有者及び教授や助教授は企業法及び民法、経済学の博士号保有者及び教授や助教授は経済学、司法試験合格者は企業法及び民法、税理士試験合格者は租税法、不動産鑑定士試験合格者は経済学又は民法などがあげられます。